1949-05-21 第5回国会 衆議院 本会議 第35号
本案は、國家行政組織法の施行並びにこれに基ずく各省各廳の設置法の制定に伴い、國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項
本案は、國家行政組織法の施行並びにこれに基ずく各省各廳の設置法の制定に伴い、國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項
この法律案の内容たる別表は、各行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の部内にある委員会、廳及び公團を列挙いたしたもので、わが國行政組織の全貌を明らかにし、行政組織の系統を一目瞭然たらしめようとする趣旨であります。 以上がこの法律案の概要でありまして、國家行政組織法の規定に基く必要な改正であります。
先程お手許にお配り申上げました法案説明にもございます通り、政府は本年五月一日經濟安定本部令を改正いたしまして、經濟安定本部に監査局を置き、又各地方經濟安定局にそれぞれ監査部を新設いたしまして、經濟安定の緊急施策の實施に當る行政各廳及び公團等の指定團體の監査、竝にこれに關聯する經濟統制の勵行に關する事務、或いは隱退藏物資の調査及び供出の促進に關する事務を掌らしめることにいたしまして、又かような事務の執行
先ほど和田安本長官の説明によると、行政官廳及び公團に對する監査が、安本の主たる任務であるということが言われておりました。私はその根據から見ましても、新しい分野の監査として、國民の権利自由を侵害するような臨檢檢査といつたような實行機關としての活動をすることは、安本の性格に矛盾するのではないかと考えるのであります。この點に對する法制局長官の御意見を承りたいと思います。